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現役経理マンによる法人税基本講座!⑩寄付金と別表14

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みなさん、こんにちは。

リスモビアです。

 

税金はややこしい!でも知っておきたい!

 

そんな要望にお応えするため

 

経理マンの私が法人税について解説します!

 

わかりやすいように登場人物を紹介しておきます

【登場人物】

チーフさん
チーフさん

経理部でチーフをしてます。

新人ちゃん
新人ちゃん

経理部の新人です!

役人さん
役人さん

税務当局のイメージです

悪い人
悪い人

不埒なことを考える経営者のイメージです

 

今回は、「寄付金に」について解説します!

 

寄付金とは?

某月某日・・・

総務部
総務部

NPO法人への寄付金の領収書です!
処理お願いします!

 

新人ちゃん
新人ちゃん

はーい、わかりました!

新人ちゃん
新人ちゃん

ん?寄付金?そういえは前に
気をつけろって言われたような・・・

チーフさん
チーフさん

それで、寄付金のことをまた聞きたいの?

新人ちゃん
新人ちゃん

ごめんなさい(涙)

チーフさん
チーフさん

わからないことを聞くのは大切なことよ
じゃあ、また説明するわね。

 

 

さて、別表6以降は別表4や別表5に使う数値を計算するための表です。

 

寄付金とは、見返りを期待しない支出を指します。

 

ただし、本当に何の見返りもないことを企業はしません。
取引が円滑になったり、ゲン担ぎなどの間接的、非経済的なリターンは期待しています。

 

こうした観点から企業活動に直接関係ない寄付金についても一部損金算入できるようになっています。

チーフさん
チーフさん

どんな寄付金も損金になると、悪用されるかもしれませんよね・・・

悪い人
悪い人

副業で作ったペーパーカンパニーに寄付して
税金調整し放題だぜ!!

 

寄付金について知ろう!

 

新人ちゃん
新人ちゃん

豆知識レベルの基本的なことを書きます!

さて、寄付金も実はいろいろあります!

 

まずは寄付金の種類をから勉強しましょう♪

 

寄付金の種類

 

寄付金には大きく4種類ありますが、まずは3種類知っておきましょう!

 

寄付金の種類説明
①指定寄付金国・地方公共団体、および財務大臣が
指定した寄付金
②特定公益増進法人に対する寄付金認定NPO法人など
公益性が高い団体への寄付金
③一般寄付金①②以外への寄付金

※特定公益増進法人に対する寄付金はこれ以降、”特定寄付金”と書きます。

これじゃ、ちょっとイメージがわきにくいので、①~③の具体例を見てみましょう!

 

【指定寄付金】
国立大学法人等の業務に充てられる寄附金
日本私立学校振興・共済事業団への寄附金
独立行政法人日本学生支援機構に対する寄附金

【特定寄付金】
独立行政法人に対する寄付金
-日本学術振興会-
-理化学研究所
-日本原子力研究開発機構

その他の特殊法人等
-日本学生支援機構
-自動車安全運転センター
-日本司法支援センター
-日本私立学校振興・共済事業団

【一般寄付金】
政治団体
商工会議所
町内会
宗教法人

など

 

見ての通りほとんどは一般寄付金なので、覚えるなら例外だけ覚えた方が効率的ですね♪

チーフさん
チーフさん

実務では、”指定寄付金団体”
”特定公益増進法人”と
領収書に明記してあることが多いです!

 

公益性の高い寄付ほど、損金算入額が大きくなる

 

さて、ここからが大事なのですが、公益性の高い寄付金ほど損金算入余地が大きいです。

 

では、どれぐらい変わるか、具体例で考えてみましょう!

【A社】
資本金:500万円(資本金等の額:800万円)
寄付金:指定、特定、一般に10万円ずつ寄付
別表4の仮計算所得:200万円

指定寄付金は10万円、特定寄付金は86,875円が、一般寄付金は19,375円が損金になります!

 

公益性の高い団体への寄付金ほど損金算入額が大きくなります。

  

チーフさん
チーフさん

詳しい計算方法は次の章でお話します

寄付金をもっと知ろう!

 

チーフさん
チーフさん

ここからは経理向けの難しい話です!

 

大まかなイメージをさっきまでの章で解説したので、ここからはより具体的な税金計算の話になります!

 

寄付金の認識時期

 

寄付金の認定時期についてです。

 

寄付金は支出したタイミングで損金になります!

税務は基本的に支払いが確定しないと損金にならないので、ここは大丈夫ですね!

 

ただ、ここからが要注意!!

 

会計上、寄付金でも、会計上は仮払金や未払金で処理した場合、調整が必要になります!

なので未払いだと損金から減算が必要で、仮払いしていると損金に加算しないといけません。

寄付金の具体的な計算方法

  

では具体的な計算方法を見ていきましょう!

 

【特定寄付金の損金限度額】
①期末の資本金等の金額×月数/12×0.00375
②(別表4の25(仮計)+寄付金の合計額)×0.0625
→(①+②)/2=特定公益増進法人に対する寄付金への損金限度額

【一般寄付金の損金限度額】
③期末の資本金等の金額×月数/12×0.0025
④(別表4の25(仮計)+寄付金の合計額)×0.025
→(③+④)/4=特定公益増進法人に対する寄付金への損金限度額

  

用いる数値は大体同じですが特定寄付金の方が係数が大きく設定されてますね。

4種目の寄付金

 

さて、これまで紹介した3種類の寄付金以外に、もう1つ例外が存在します。

 

次の条件を満たすグループ会社に対する寄付金は全額損金不算入になります!

 

・国内の完全支配関係の会社
・海外にある出資率10%以上の会社

 

親から子会社に対する寄付金は救済に近く、見返りを期待しない行為だからか、全く損金になりません。

 

また、海外に対する場合、国際税務や移転価格税制が絡むためか、こちらも全く損金になりません。

 

国際税務や移転価格は詳しくなので、解説は割愛します

 

まとめ

 

いかがだったでしょうか。

寄付金は重要な論点なので、実務に携わる方はきっちり抑えておきましょう!

 

今回のまとめをしておしまいにしましょう!

・寄付金は純粋な経済リターンを期待しての支出でないので、一部しか損金にならない
・公益性が高い団体への寄付ほど、損金算入額も大きくなる

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